不公平税制を正す会

不公平税制を正す会

増税の3つのプラン
生活保護収入や失業保険など非課税所得にも課税を明言(1)

1段階めでは、現在は、非課税になっている、例えば生活保護収入や遺族年金、失業保険などについて、税制調査会は、2000年中期答申で、非課税所得も包括的に課税すると明言してます。

特に、石弘光会長は、5月の記者会見で生活保護にも課税すると明言したような段階です。

1段階めの仕組みの中身を申しますと、給与所得控除というのは、平均的なサラリーマンで約30%です。

つまり、500万円の人は154万円です。

それを税制調査会は多すぎるという理屈で、減らすと言っている訳です。

シンクタンクや政党、新聞などの各種機関では、半減されたらどうなるかという試算をしてますが、税制調査会自身は、給与所得控除は、収入金額の10%でいいのだと既に言ってます。

最高でも50万円程度だろうということを言っています。

それから、事業所得については、これまたビックリ仰天な内容です。

事業所得は、収入金額から必要経費を差し引いて計算する訳ですですが、「論点整理」では、この必要経費を、弱小な業者では引く必要はないということを明言してる訳です。

つまり、いまでも所得が300万円以下の事業所の場合は、いわゆる収支計算書を付けずに申告しても有効だということになっています。

そういうレベルのところについて、必要経費を認めないということを「論点整理」で大胆に言っている訳です。

既に「論点整理」の前には、交際費は個人事業者は、必要経費としないほうが良いのだという部分的なことは言ってました。

それを今度は、必要経費を認めなくて概算控除というようなことを税制で行う、最悪だと9割くらい所得にされるということがあり得ると思います。

要するに、これで所得計算上では赤字というのは絶対になくなります。

私達は平和憲法破壊を許さない、理不尽を許さないと戦う非右派政党に投票しなければならない。

生存権や財産権、基本的人権を守るのは、私達自身であり、憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。

日本国憲法第二十五条 生存権
すべて国民は、健康で文化的な生活を営む権利を有する。

下記選挙ポスターは、高橋英照氏の作製イラストを拝借。
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